罹災都市借地借家臨時処理法りさいとししゃくちしゃくやりんじしょりほう
被災した借地人・借家人保護のための措置を定めた法律です。
1995年に発生した阪神淡路大震災のときに適用されましたが、かえって復興を阻害したという指摘がなされ、2011年に発生した東日本大震災のときには、被災市町村より法の適用を希望しない旨の回答があり、法の適用が見送られました。
「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法」の施行に伴い、本法令は廃止されました。