事業サイトトップ不動産用語辞典物納(ぶつのう) 物納ぶつのう 相続税を金銭で納付するのが困難な場合、延納という制度を利用することができます。その延納を利用しても納付することが困難な場合、許可を得て、相続財産の一部を現物で納付することができる制度があります。この制度のことを物納制度といいます。 お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-032-572 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 ご相談・お問い合わせはこちら 不動産用語辞典一覧に戻る その他の情報 サービス紹介 事例紹介 コラム Q&A お電話でのお問い合わせ 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 メールでのお問い合わせ