非堅固建物ひけんこたてもの
旧借地法においては「其ノ他ノ建物」と定められており、堅固建物以外の木造等の解体が容易な建物のことをいいます。
旧借地法では、非堅固建物所有を目的とする土地賃貸借契約において、契約期間を定めなかった場合は30年、期間を定める場合の最短期間が20年と定められていました。(旧借地法第2条)
また、更新する場合の最短期間についても20年と定められており、合意の上でこの期間よりも長い期間を定めることができます。(旧借地法第5条)