場所的利益ばしょてきりえき
借地借家法第13条には、借地権者が建物買取請求権を行使した場合、借地権設定者が時価で買い取るべきことを請求しているのみで、具体的な金額の算定基準が規定されていません。
そのため、判例では、建物の時価を算定する際には、場所的利益という、「建物の存在自体から建物所有者が享受する事実上の利益」を考慮すべきであると判断されています。なお、時価を算定するときは、借地契約が終了するとき(更新されない、または解除される状態)であるので、借地権の価格は含まないとするのが判例の立場です。