2項道路にこうどうろ
建築基準法の規定が適用された時点において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m(6m)未満の道で、特定行政庁の指定したものは道路としてみなされます。この場合、原則として、道路中心線から水平距離2m(3m)の道路境界線とみなします。この道路のことを、建築基準法第42条第2項に規定されていることから、「2項道路」といいます。また、4m(6m)を確保すること(中心線より2mまたは3mを確保すること)により道路とみなすことから、「みなし道路」とも呼ばれます。
道路の反対側が、がけ地・川・線路敷地等である場合には、反対側の境界線から一方向に4m(6m)後退した線を境界線とみなします。