停止条件ていしじょうけん
法律行為の効力の発生や消滅を将来の実現不確実な事実にかからせる旨の特約を「条件」といいます。
その条件が発生することにより、法律行為の効力を発生させる場合の条件を「停止条件」といいます。
法律行為の効力の発生や消滅を将来の実現不確実な事実にかからせる旨の特約を「条件」といいます。
その条件が発生することにより、法律行為の効力を発生させる場合の条件を「停止条件」といいます。