転貸借てんたいしゃく
賃借人が、その賃借物を第三者に賃貸することをいいます。
この「転貸」を行う場合には、賃貸人の承諾を得なければいけません。
承諾を得ずに転貸を行った場合、賃借人はその賃貸借契約を解除することができます。
ただし、借地権者が、賃借地上に築造した建物を第三者に賃貸する行為は、転貸には該当しません。
賃借人が、その賃借物を第三者に賃貸することをいいます。
この「転貸」を行う場合には、賃貸人の承諾を得なければいけません。
承諾を得ずに転貸を行った場合、賃借人はその賃貸借契約を解除することができます。
ただし、借地権者が、賃借地上に築造した建物を第三者に賃貸する行為は、転貸には該当しません。