事業サイトトップ不動産用語辞典地代家賃統制令(ちだいやちんとうせいれい) 地代家賃統制令ちだいやちんとうせいれい 貸主が、国が定めた統制額を超えて、地代または家賃の額を契約したり受領することを禁止し、認可を受けないで地代家賃の額を変更し、または受領することも禁止した勅令です。昭和14年に施行され、昭和61年に廃止されました。 お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-032-572 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 ご相談・お問い合わせはこちら 不動産用語辞典一覧に戻る その他の情報 サービス紹介 事例紹介 コラム Q&A お電話でのお問い合わせ 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 メールでのお問い合わせ