地代等増減請求権ちだいとうぞうげんせいきゅうけん
公租公課の増減、土地の価格の上昇もしくは低下、経済事情の変化等により、地代の金額が不相当となった場合には、賃貸人・賃借人は互いに相手方に対して地代の増減を請求することができます。
ただし、一定の期間地代等を増減しないという特約がある場合には、その特約に従い、請求することはできません。
公租公課の増減、土地の価格の上昇もしくは低下、経済事情の変化等により、地代の金額が不相当となった場合には、賃貸人・賃借人は互いに相手方に対して地代の増減を請求することができます。
ただし、一定の期間地代等を増減しないという特約がある場合には、その特約に従い、請求することはできません。