事業サイトトップ不動産用語辞典建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん) 建物買取請求権たてものかいとりせいきゅうけん 借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないとき、借地権者は借地権設定者(地主)に対して、建物等を時価で買い取るように請求することができます。この権利を「建物買取請求権」といいます。 お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-032-572 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 ご相談・お問い合わせはこちら 不動産用語辞典一覧に戻る その他の情報 サービス紹介 事例紹介 コラム Q&A お電話でのお問い合わせ 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 メールでのお問い合わせ