セットバックせっとばっく
建築基準法第42条第2項に規定される道路に接する宅地上に建築物を建築する場合、当該道路の中心線から2mを後退した線が宅地と道路の境界線とみなされます。この中心線から後退した部分を、セットバック(道路後退部分)と呼びます。このセットバック部分は、建築物を建築する際の敷地面積に算入できず、また、塀等の構築物を築造することもできません。
当該宅地の接する道路の向かい側が、海・川・がけ等で後退できない場合には、道路の反対側から4mの一方向の道路後退が必要になります。