正当事由せいとうじゆう
借地借家法(旧法を含む)の適用のある建物や土地の賃貸借契約において、賃貸人が賃貸借契約の解除を賃借人に申し入れたり、契約の更新を拒絶する場合には「正当事由」が必要となります。
この正当事由とは、賃貸借契約を継続しないことについての妥当かつ具体的な理由のことで、賃貸人が建物や土地を必要とする事情、従前の経過、利用状況、現況、明渡しの条件や、明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付を行うか等、様々な事情を勘案して判断されます。