所有者責任しょゆうしゃせきにん
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害を生じたとき、1次的には、その工作物の占有者が被害者に対してその損害を賠償する責任を負うことになります。
ただし、その占有者が損害が発生するのに必要な注意をしていたときは、その工作物の所有者が責任を負うことになります。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害を生じたとき、1次的には、その工作物の占有者が被害者に対してその損害を賠償する責任を負うことになります。
ただし、その占有者が損害が発生するのに必要な注意をしていたときは、その工作物の所有者が責任を負うことになります。