事業サイトトップ不動産用語辞典借地法(しゃくちほう) 借地法しゃくちほう 大正10年に施行された借地権に関して定められた法律です。平成4年の借地借家法の施行に伴い廃止されました。借地借家法を「新法」と呼ぶのに対し、「旧法」と呼ばれることがあります。 お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-032-572 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 ご相談・お問い合わせはこちら 不動産用語辞典一覧に戻る その他の情報 サービス紹介 事例紹介 コラム Q&A お電話でのお問い合わせ 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 メールでのお問い合わせ