事業用定期借地権じぎょうようていきしゃくちけん
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満または10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、特約において「契約の更新」「建物の再築による存続期間の延長」「建物買取請求権」を排除した借地権を設定することができます。これを「事業用定期借地権」といいます。
この事業用定期借地権を設定する場合には、公正証書によって設定契約を締結する必要があります。