再建築不可さいけんちくふか
建築基準法において、建築物の敷地は、原則的に、建築基準法上の道路(自動車専用道路を除く。)に間口2m以上接していなければならないと規定されており、この規定を接道義務といいます。(条例等により、この制限が付加されることもあります。)
この接道義務を満たしていない等の理由により、建築物が建築できないことを再建築不可といいます。
建築基準法において、建築物の敷地は、原則的に、建築基準法上の道路(自動車専用道路を除く。)に間口2m以上接していなければならないと規定されており、この規定を接道義務といいます。(条例等により、この制限が付加されることもあります。)
この接道義務を満たしていない等の理由により、建築物が建築できないことを再建築不可といいます。