原状回復げんじょうかいふく
賃貸借契約の終了時、賃借人が賃貸借の目的物を返還する場合に、元の状態(原状)に戻して貸主に返還しなければならないという賃借人の義務です。
現在は、建物の賃貸借契約では、明確な特約がない限り、通常損耗による損傷等については賃借人は責任を負わないとされており、2020年4月の民法改正により、条文で明文化されることになりました。(改正民法第621条)
賃貸借契約の終了時、賃借人が賃貸借の目的物を返還する場合に、元の状態(原状)に戻して貸主に返還しなければならないという賃借人の義務です。
現在は、建物の賃貸借契約では、明確な特約がない限り、通常損耗による損傷等については賃借人は責任を負わないとされており、2020年4月の民法改正により、条文で明文化されることになりました。(改正民法第621条)