堅固建物けんごたてもの
旧借地法においては「石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物」と定められており、コンクリート造や煉瓦造の丈夫な建物(解体が容易ではない建物)のことをいいます。
旧借地法では、堅固建物所有を目的とする土地賃貸借契約において、契約期間を定めなかった場合は60年、期間を定める場合の最短期間が30年と定められていました。(旧借地法第2条)また、更新する場合の最短期間についても30年と定められており、合意の上でこの期間よりも長い期間を定めることができます。(旧借地法第5条)