瑕疵担保責任かしたんぽせきにん
不動産取引において、売買の目的物の隠れたる瑕疵に関し、売主が負う担保責任のことです。
この担保責任は、目的物に瑕疵が存在していれば、瑕疵があることについて売主に過失がなくても責任を負うことになります。
不動産取引における「瑕疵」に関する責任については、2020年4月の民法改正に伴い「契約不適合責任」に変わります。
不動産取引において、売買の目的物の隠れたる瑕疵に関し、売主が負う担保責任のことです。
この担保責任は、目的物に瑕疵が存在していれば、瑕疵があることについて売主に過失がなくても責任を負うことになります。
不動産取引における「瑕疵」に関する責任については、2020年4月の民法改正に伴い「契約不適合責任」に変わります。