瑕疵かし
瑕疵とは、「キズ」や「欠陥」を意味する言葉です。
不動産取引においては、売買対象となる物件の「隠れたる」瑕疵が問題となる場合があります。
「隠れたる瑕疵」とは、契約時に買主が通常求められる注意力を働かせていたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のことをいいます。
この「隠れたる瑕疵」は、物質的欠陥に限定されず、法令上の制限による欠陥、心理的な欠陥(対象物件で事件・事故等があったなど)も含まれます。
不動産取引における「瑕疵」に関する責任については、2020年4月の民法改正に伴い「契約不適合責任」に変わります。