解除条件かいじょじょうけん
法律行為の効力の発生や消滅を将来の実現不確実な事実にかからせる旨の特約を「条件」といいます。その条件が発生することにより、法律行為の効力を消滅させる場合の条件を「解除条件」といいます。
例)
「引渡日までに測量が完了しなかった場合、売買契約を解除する。」
「引渡日までに測量が完了しない」という条件が成就した場合に、売買契約という法律行為の効力を消滅させます。この条件が「解除条件」となります。
法律行為の効力の発生や消滅を将来の実現不確実な事実にかからせる旨の特約を「条件」といいます。その条件が発生することにより、法律行為の効力を消滅させる場合の条件を「解除条件」といいます。
例)
「引渡日までに測量が完了しなかった場合、売買契約を解除する。」
「引渡日までに測量が完了しない」という条件が成就した場合に、売買契約という法律行為の効力を消滅させます。この条件が「解除条件」となります。