一般定期借地権いっぱんていきしゃくちけん
存続期間を50年以上とする場合、特約において「契約の更新」「建物の再築による存続期間の延長」「建物買取請求権」を排除した借地権を設定することができます。これを、一般的に「一般定期借地権」といいます。一般定期借地権を設定する場合には、公正証書等の書面で設定しなければいけません。(公正証書に限られません。)
存続期間を50年以上とする場合、特約において「契約の更新」「建物の再築による存続期間の延長」「建物買取請求権」を排除した借地権を設定することができます。これを、一般的に「一般定期借地権」といいます。一般定期借地権を設定する場合には、公正証書等の書面で設定しなければいけません。(公正証書に限られません。)