地代の額でもめています。どうなるのでしょうか?
当事者同士で合意に至らない場合は調停を求めることができます。調停によっても合意に至らない場合は、訴訟提起することができます。 地代の増額を請求された場合、借地権者さんは増額を正当とする判決が確定するまでは、自分が相当と思う額の地代を支払えばよいことになっています。ただし、判決が確定したときに、訴えの提起からそれまで支払った額に不足がある場合は、その不足額に年1割の利息をつけて支払わなければなりません。また、裁判中は地主さんも地代を受領しないと思いますので供託する形になるでしょう。 供託とは、地主さんが支払いの受領を拒んだり、または受領できない場合などに、地代を法務局に寄託して、支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことです。