今まで地代が安すぎたことに気付きました。適正な地代を遡って借地権者に対して請求できますか?

できません。地代については原則として当事者が合意して設定するものです。すでに受け取った地代については有効なので、新たに地代設定をし直した後に新地代を受領できるようになります。

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