借地上の建物をリフォームしたいのですが、地主さんに承諾料を支払うべきですか?

どこからが承諾料が必要な程度のリフォームかという線引きは非常に難しいものです。明確な基準はありませんが、一般的に雨漏りの修理のために一部屋根を替えることや、壁の塗り替え程度であれば修繕と判断され承諾料の支払いも不要となるようです。一方で地主さんにとっては建物の寿命が延びるほど、なかなか土地を返してもらえなくなります。そのような理由もあり、地主さんのご判断によるところが大きいです。今後の良好な関係のためにも一度お話合いをされたほうが良いかと思います。

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