土地を貸していますが、あと二年で更新を迎えます。息子の家を建てたいので、契約を終了させる方法を教えてください。
借地権者さんが借地契約を更新する意向がある場合、地主さんに『正当事由』がないかぎり更新を拒絶することはできません。 この『正当事由』の有無についてはいくつかの要素で判断されますが、必ずしも明確ではないことから裁判で争われることも多く、総合的な判断をする必要があります。 一方で、借地権者さんに更新の意向がない場合は期間満了により土地の返還を受けられますし、借地権の買取を希望する場合はこれに応じることにより借地権を消滅させることができます。地主さんだけのご意向では返してもらうことはできず借地権者さんの意向も関係してきますので、事情を説明してまずはじっくりとお話合いをして頂く必要があります。当社では、そういった話し合いのお手伝いをさせていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。