現在、集金により徴収している地代を振込みに変えることはできますか?
原則として賃料の支払方法は地主さん、借地権者さんの合意により決まるため、その変更をする際も借地権者さんの同意を得ることが必要となります。しかし、相続により代替わりした場合など、従前の支払い方法を維持するのはかえって双方に不合理となるケースもありますので、まずは借地権者さんに申し入れてみてはいかがでしょうか。集金に比べて振り込みは時間の都合もつき易いので応じてもらえる可能性があるかと思われます。尚、変更の合意が得られた場合は振込み手数料の負担も含めて、書面化しておくのが望ましいです。