借地権者が無断で自動販売機を置いているがよいのですか?
借地権者さんが自動販売機を設置したことは借地契約上の用法義務違反である可能性があります。そして違反態様によっては信頼関係が破壊されたと判断され契約解除事由に該当する可能性もあります。しかし信頼関係が破壊されたのか判断するのは難しいため、自動販売機の設置を認めないという場合にはまずは借地権者に撤去を申し入れてはいかがでしょうか。一方、設置を認める代わりに地代の値上げに応じてもらうという選択肢もあります。いずれにしろ契約書面にて明確にしておいたほうがよいでしょう。