各種承諾料の算出方法を教えてください。

承諾料は法律上定められているものではなく慣習上のものとなります。借地契約において定めがあればそれに従うことになり、それが無い場合は話し合いで決めることになります。尚、借地非訟となった場合には以下のような裁判例が多いようですので、これらを参考にしてもよいかもしれません。
・譲渡承諾料:借地権価格の10%程度
・建替承諾料:更地価格の3%程度
・条件変更承諾料:更地価格の10%程度

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