建替え承諾料って何ですか?

多くの借地契約においては増改築禁止特約というものが設けられており、この場合において建物の建替えを行うためには事前に地主さんの承諾を得ることが必要となります。この承諾を得るために支払われるのが建替え承諾料であり、借地契約に金額の定めがあればそれに従うことになりますが、それが無い場合は話合いで決めることとなります。尚、判例上は全面改築(建替え)のケースで更地価格の3%の裁判例が多いようです。

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