譲渡承諾料って何ですか?

借地権者さんが借地権を第三者に譲渡する場合、借地権者さんは原則として事前に地主さんの承諾を得ることが必要となります。この承諾をもらうために慣習的に支払われているのが譲渡承諾料です。法律上定められているものではありませんが、判例上は借地権価格の10%程度という裁判例が多いようです。

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