底地を相続したが、借地権者との間で貸主変更の名義変更は必要ですか?
相続したのであれば前地主さんの立場をすべて承継したことになるので、貸主の名義変更は必要ありません。名義を変更しなくても、借地契約内容が変更されるなどの不都合は特にありません。特段の事情がなければ、更新の際に新しい地主さん名義の契約書にすればよいでしょう。
相続したのであれば前地主さんの立場をすべて承継したことになるので、貸主の名義変更は必要ありません。名義を変更しなくても、借地契約内容が変更されるなどの不都合は特にありません。特段の事情がなければ、更新の際に新しい地主さん名義の契約書にすればよいでしょう。