借地権者から地価下落を理由に地代の減額請求されました。減額しないといけないのでしょうか?
借地権者さんには地代減額請求権がありますが減額が必ずしもそのまま認められるわけではありません。減額を正当とする裁判が確定するまでは、地主さんが相当と認める地代の支払いを請求できます。ただし、既に支払を受けた額が正当とされた額を超えるという裁判が確定した際は、その超過額に受領時から年1割の利息をつけて返還しなければならないので注意が必要です。
借地権者さんには地代減額請求権がありますが減額が必ずしもそのまま認められるわけではありません。減額を正当とする裁判が確定するまでは、地主さんが相当と認める地代の支払いを請求できます。ただし、既に支払を受けた額が正当とされた額を超えるという裁判が確定した際は、その超過額に受領時から年1割の利息をつけて返還しなければならないので注意が必要です。