使用借権(使用貸借)と借地権の違いは何ですか?
原則として、借地権は地代が発生している土地の貸し借りで、使用借権は地代の支払いがない土地の貸し借りです。つまりタダで土地を貸している(借りている)ような場合には使用借権となります。使用借権の場合にはあまり借主の保護がなされません。返還時期または使用収益目的の定めがない時は貸主はいつでも返還(明渡)を請求できますので、借主は貸主からの返還請求があれば原則として土地を明け渡さなければなりません。
原則として、借地権は地代が発生している土地の貸し借りで、使用借権は地代の支払いがない土地の貸し借りです。つまりタダで土地を貸している(借りている)ような場合には使用借権となります。使用借権の場合にはあまり借主の保護がなされません。返還時期または使用収益目的の定めがない時は貸主はいつでも返還(明渡)を請求できますので、借主は貸主からの返還請求があれば原則として土地を明け渡さなければなりません。