不動産コンサルの事例.1
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マンション用地として貸している底地を所有しています。
将来の相続税対策のためこのような不動産の売却も可能ですか?H様からの
ご相談内容マンション用地として貸している底地を
所有しています。将来の相続税対策のため
このような不動産の売却も可能ですか?- 地上権付マンションの底地と、同じマンションの区分所有建物を複数所有しています。特に底地はキャッシュを生んでおらず、将来の相続を考えた場合、納税額が高額になりそうなので売却を検討しています。このような不動産でも売却は可能なのでしょうか?
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提案・対応策
- 3つの売却方法をご提案し、
最良策の選定を行いました。 - ご相談の不動産について、売却方法は大きく分けて3つあります。
①H様が所有されていない地上権付区分所有建物をH様が全て買い取る、もしくは売却の同意を取り付け、土地建物全てを第三者へ売却する。 ②マンションの建て替え・敷地売却に必要な、区分所有(議決権)の4/5以上の建て替え又は敷地売却に関する同意を取り付け、第三者へ売却する。 ③現状のまま売却する。 ①は区分所有の全てが対象になりますので、非常にハードルが高く非現実的かもしれません。②も①ほどではないにしてもハードルが高いですが、③より高額での売却が実現できます。H様は現在過半数の区分所有をお持ちですので、②を目指しても良いかと提案しました。
- 3つの売却方法をご提案し、
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対応後の
効果・結果- 区分所有者の同意を取り付け、
高値で売却を実現しました。 - H様は弊社がご提案した3つの方法の中から②を選択され、弊社はH様より②の実現に向けたコンサルティング業務を受託して他区分所有者の意向を確認した結果、建て替え又は売却に同意する区分所有者が全体の4/5を超え、H様は所有不動産をマンションデベロッパーへ高値で売却することができました。
- 区分所有者の同意を取り付け、