借地権の事例.2
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借地権の契約更新時期がせまっています。
夫も亡くなり一人暮らしのためこの機会に借地権を手放したい。N様からの
ご相談内容借地権の契約更新時期がせまっています。
夫も亡くなり一人暮らしのため
この機会に借地権を手放したい。- 自宅が借地権で、契約の更新時期がせまっています。地主さんからは契約を更新するなら、地代の値上げと更新料を求められています。建物はまだ使えますが、夫も6年前に亡くなり一人暮らしですし、地代の値上げや更新料を支払ってまで借地契約を継続するのはいかがなものかと悩んでいます。子供たちからの同居の誘いもありますので、これを機に借地権が売れるのであれば売ってしまいたいと考えているのですが…。
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提案・対応策
- 売却価格の目安を伝え、
個人向けの販売をお勧めしました。 - N様の借地権は、横浜市内でも比較的人気の住宅地ですし、十分売却は可能でした。建物も20年くらい前に建替えられているのでまだまだ使えますし、中古戸建てとして個人向けの販売をお勧めしました。売却価格の目安は、借地権が坪当たり土地所有権取引相場の40%~50%程度、建物は木造であることと築年数を考慮するとほぼ0になると思われます。そして借地権を売却するには、地主様(土地貸主)の承諾が必要となるのでこの対価が発生するのと、借地権を個人が購入する際には金融機関で住宅ローンを利用することが想定されますので、その時に建物を担保として提供することに対しても、地主さんから承諾を得ておく必要がありました。
- 売却価格の目安を伝え、
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対応後の
効果・結果- 地主様の承諾を頂き、スムーズに
借地権を売却されました。 - N様は先に地主様へ事情を話し相談したところ、借地権を売却すること、購入者が住宅ローンを利用する際には建物を担保提供することについて、承諾をして頂きました。また更新時期がせまっていましたので、先に更新料相当の対価を支払うことで、購入者が譲り受けた時を始期とする新たな借地契約への更新についても了承され、スムーズに借地権を売却することができました。
- 地主様の承諾を頂き、スムーズに