定期借地権ていきしゃくちけん
借地借家法で新設された、特約において「契約の更新」「建物の再築による存続期間の延長」「建物買取請求権」を排除した借地権のことです。大きくわけて、一般の居住用の建物を所有する目的で使用される「一般定期借地権」と、専ら事業のように供する建物を所有する目的で使用される「事業用定期借地権」があります。
契約期間満了により、土地所有者(地主)に土地が返還されます。
借地借家法で新設された、特約において「契約の更新」「建物の再築による存続期間の延長」「建物買取請求権」を排除した借地権のことです。大きくわけて、一般の居住用の建物を所有する目的で使用される「一般定期借地権」と、専ら事業のように供する建物を所有する目的で使用される「事業用定期借地権」があります。
契約期間満了により、土地所有者(地主)に土地が返還されます。