建物譲渡特約付借地権たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
借地権を設定する場合、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地上の建物を借地権設定者(地主)に相当の対価で譲渡する旨を定めることができます。
この借地権を「建物譲渡特約付借地権」といいます。
借地権を設定する場合、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地上の建物を借地権設定者(地主)に相当の対価で譲渡する旨を定めることができます。
この借地権を「建物譲渡特約付借地権」といいます。