混同こんどう
『債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。(民法第520条抜粋)』
借地関係においては、借地権者が、その借地権の目的となっている底地の所有権を取得したときは、賃借人である借地権者としての地位と、賃貸人である地主(底地の所有者)の地位が同一人に帰属するので、混同により借地権は消滅します。
『債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。(民法第520条抜粋)』
借地関係においては、借地権者が、その借地権の目的となっている底地の所有権を取得したときは、賃借人である借地権者としての地位と、賃貸人である地主(底地の所有者)の地位が同一人に帰属するので、混同により借地権は消滅します。