固定資産税こていしさんぜい
賦課期日(1月1日)において、固定資産(土地・家屋等)を所有している者に対して、固定資産の所在地の市町村(東京23区内は都)が課税する税金のことです。
原則として賦課期日の固定資産課税台帳登録者が納税義務者とされるため台帳課税主義となっているため、年度の途中で固定資産(土地・家屋等)の売買を行っても、税金の還付等はありません。
不動産取引においては、慣習的に、所有権移転日を基準として所有期間による日割り精算を行い、当事者の公平を図ることが多いです。