囲繞地通行権いにょうちつうこうけん
他人の土地に囲まれて公道に通じない土地を袋地(ふくろじ)といいます。その袋地を囲んでいる他人の土地を囲繞地(いにょうち)といいます。袋地の所有者は、囲繞地を通行することができます。その権利を囲繞地通行権といいます。
なお、平成16年の民法改正により、袋地は「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」、囲繞地は「公道に至るための他の土地」、囲繞地通行権は「公道に至るための他の土地の通行権」と法律上の呼び方が変更になっています。