借地権者さんが亡くなったみたいです。相続人がいない場合はどうなるのですか?

次の優先順位に該当する方がいなければ最終的には国庫に帰属します。大まかな流れとして、特別縁故者(内縁関係等)→共有者→国庫の順です。実務上は借地権者さんに相続人がいない場合、相続財産管理人が地主さんに借地権を返還している例が多いようです。

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