借地の一部を駐車場として使用しても借地権は存続していますか?

居住を目的としている建物に付随しているものであれば存続しているものと考えられます。例えば借地範囲のうち建物を建てていない部分を駐車場として利用することは問題ないでしょう。ただし、全部を駐車場にしてしまうと用法違反となり借地契約の解除事由になることがあります。いずれにせよ紛争防止のためにも書面により明確化しておくのが無難です。

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