借地上の自宅を建替えてアパートにすることはできますか?
まず建替えを行うについて地主様とじっくり打ち合わせをし、承諾を得る必要があります。一般的に無断での増改築禁止が契約書に定められていることが多いですが、仮にこれがない場合でも地主さんに一声かけておくのが無難です。また契約目的が自己居住用などと定められている場合や建物構造が変わる場合には条件変更の承諾も必要となることがあります。また、借地上に収益を目的とした建物を建てる場合、地代の値上げを求められる可能性もありますのでご注意ください。尚、借地上の建物を別の人(借家人)に貸すことは法律上、問題ありません。