事業サイトトップ底地・借地権・古アパート(居抜き)に関するQ&A 借地として借りている土地内でガーデニングをしてもいいのですか? 借地権は建物所有を目的とするものなので、建物を建てた残りの土地でガーデニングすることに問題はありません。一方で大部分を畑にして農業を営む等は用法違反となる可能性が高いと言えるでしょう。 お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-032-572 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 ご相談・お問い合わせはこちら 底地・借地権に関するQ&A一覧にもどる 不動産用語辞典 その他の情報 サービス紹介 事例紹介 コラム 拠点紹介 お電話でのお問い合わせ 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 メールでのお問い合わせ