借地でセットバックする部分については地代が減りますか?

契約内容にもよりますが、セットバックによって借地契約面積が著しく異なることはあまりありませんので原則として従来の地代は有効です。とはいえセットバック部分については、みんなが通れるように道路として提供しているため、都税事務所等に申請すれば道路提供部分については非課税扱いになります。そのため道路提供部分の地代減額には一定の合理性があるといえます。建替えする際に地主さんと借地権者さんで話し合って誤認を防ぐために新しい土地賃貸借契約書を作ったほうがよいでしょう。

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