借地権の転貸って何を指すのでしょうか?

「借地権の転貸」とは、例えば、借地権者さんが地主さんから土地を借り、建物を建てずに第三者(転借人)に貸して第三者が建物を建てた場合です。これには原則として地主さんの承諾が必要です。これと混同しやすいものとして、「借地上の建物の賃貸」があります。例えば、借地権者さんが自己使用で使っていた借地上の建物を貸家として第三者に賃貸する場合がこれにあたります。これは「借地権の転貸」にはあたりません。この場合、法的には地主さんの承諾は不要ですが、トラブル防止のためには借地権者さんは地主さんに一言伝えておいたほうが良いでしょう。

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