火災で借地上の建物が焼失した。借地権は消滅したのでしょうか?
火災などによって登記された建物が滅失しても、借地権は消滅しません。また、以下の3つを土地の見やすい場所に掲示することによって、建物滅失日から2年間は借地権を第三者に対抗できます(借地借家法第10条第2項)。①その建物を特定するのに必要な事項(一般的には、登記簿上の表示によって特定します) 、②その滅失日、③建物を新たに築造する旨
火災などによって登記された建物が滅失しても、借地権は消滅しません。また、以下の3つを土地の見やすい場所に掲示することによって、建物滅失日から2年間は借地権を第三者に対抗できます(借地借家法第10条第2項)。①その建物を特定するのに必要な事項(一般的には、登記簿上の表示によって特定します) 、②その滅失日、③建物を新たに築造する旨