建物買取請求権における時価っていくらですか?

建物買取請求権における時価の算定にあたってはまずは地主さんと借地権者さんの話し合いによって決めるのが原則となりますが、判例上は①建物の評価額と②場所的利益を合算したものと考えられています。①の評価額は現状の建物を今調達するとした場合の価格(再調達価格)とされています。②については判例上、『建物の存在自体から建物所有者が享受する事実上の利益』とされています。尚、①②の算定にあたっては借地権自体の価格は含まれないことに注意が必要です。

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