借地契約が終了したら借地上の建物を解体して更地で返してもらえるのでしょうか?

借地権者さんには原状回復義務がありますので、建物を解体・収去して更地として地主さんに土地を返還することが原則です。しかし例外として、借地契約が期間満了により終了する場合には、借地権者さんは地主さんに対して借地上の建物を時価で買い取るよう請求できる権利(建物買取請求権)が認められています。なお判例では地代の不払い等の債務不履行で契約が解除された場合の建物買取請求権は否定されています。

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